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破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第八条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

平成十年法律第百五十一号法律
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)

第八条

前条の規定により公庫が同条に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号。以下「中堅事業者信用保険特例法」という。)第七条に規定する業務」と、同法第十四条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務並びに中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第三十一条第三項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第四十一条第五号及び第六十四条第一項第五号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「又は中小企業信用保険法」とあるのは「、中小企業信用保険法又は中堅事業者信用保険特例法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び中堅事業者信用保険特例法第七条」とする。

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