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破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第九条 (中小企業信用保険法の準用)

平成十年法律第百五十一号法律
(中小企業信用保険法の準用)

第九条

中小企業信用保険法第五条から第十一条までの規定は、破綻金融機関等関連特別保険等の保険関係について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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