条文くん法令検索 AIに質問する

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令 第四条 (中小企業信用保険法を準用する場合の読替え)

平成十年政令第四百四号政令
(中小企業信用保険法を準用する場合の読替え)

第四条

第九条の規定による中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令第四条(中小企業信用保険法を準用する場合の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(保険料率) 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令 目次 第十三条(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) →