(中小企業信用保険法を準用する場合の読替え) 第四条 法第九条の規定による中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗