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株式会社日本政策金融公庫法 第十四条 (業務の委託)

平成十九年法律第五十七号法律
(業務の委託)

第十四条

公庫は、その業務(第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十五号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第三号に掲げる業務を除く。)の一部を他の者(主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人(以下「受託法人」という。)に限る。)に委託することができる。

2受託法人(主務省令で定める法人を除く。)は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前項の規定により委託した業務を受託することができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた受託法人の役員又は職員であって、当該委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4公庫は、第一項の規定にかかわらず、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十一条第一項第二号の規定による別表第二第一号から第五号までに掲げる業務及び同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務の一部を委託することができる。

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(国民生活金融公庫の解散等)
附則

附則第四十二条の規定による廃止前の国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号。以下「旧国民生活金融公庫法」という。)第二十二条の二第二項及び第三項の規定による政府の無利子貸付金のうち政令で定める金額は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の時において返済されたものとし、その返済されたものとされた政府の無利子貸付金の額に相当する金額が、その時において、政府の一般会計から国民生活金融公庫に対し出資されたものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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