株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第十六条 (法第十四条第一項の主務省令で定める法人)
平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(法第十四条第一項の主務省令で定める法人)
第十六条
法第十四条第一項の主務省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
- 一
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社 - 二
次に掲げる要件を満たす法人- イ
農林漁業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
- ロ
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)であること。 - ハ
資本金の額が五億円以上であること。
- 三
次に掲げる要件を満たす法人- イ
中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
- ロ
貸金業者であること。
- ハ
資本金の額が五億円以上であること。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文