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株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第九条 (農林漁業特定金融機関等)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(農林漁業特定金融機関等)

第九条

法別表第二の注(4)の主務省令で定める農林漁業特定金融機関等は、第十五条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号及び第十一号並びに第十六条第二号に規定する法人とする。

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