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株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第十三条 (法別表第二の備考(1)の主務省令で定める方法等)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(法別表第二の備考(1)の主務省令で定める方法等)

第十三条

法別表第二の備考(1)の主務省令で定めるところにより、第八条に規定する国民一般特定金融機関等、第九条に規定する農林漁業特定金融機関等及び第十条に規定する中小企業特定金融機関等(以下「特定金融機関等」という。)以外の者が金銭を支払うことを約する取引を行う場合は、当該取引の相手方である特定金融機関等以外の者が特定目的会社等又は信託会社等に該当するときに限り、公庫が法別表第二第一号、第二号及び第五号の規定による特定クレジットデリバティブ取引を行った日以降に行う場合とする。

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