(中小企業特定金融機関等) 第十条 法別表第二の注(7)の主務省令で定める中小企業特定金融機関等は、第十五条第一号から第四号まで、第八号、第十号及び第十一号並びに第十六条第三号に規定する法人とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗