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株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第十一条 (法別表第二の注(10)の主務省令で定める法人)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(法別表第二の注(10)の主務省令で定める法人)

第十一条

法別表第二の注(10)の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権及び法第三十一条第三項に規定する公社債等(法別表第二第三号の規定により中小企業特定金融機関等から譲り受けた特定中小企業貸付債権及び取得した特定中小企業社債を含む。)並びにこれらの信託受益権(以下これらを総称して「貸付債権等」という。)を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)
  2. 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもってクレジットデリバティブ取引を行い、当該クレジットデリバティブ取引により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者
  3. 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって法別表第二の注(13)に規定する特定売掛金債権等(これらの信託の受益権を含む。以下この号において同じ。)を取得し、当該特定売掛金債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)

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