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株式会社日本政策金融公庫法 第四十九条 (借入金及び社債)

平成十九年法律第五十七号法律
(借入金及び社債)

第四十九条

公庫がその業務(信用保険等業務を除く。第五項において同じ。)を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、特定短期借入金の借入れ又は前条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。

2前項に規定する「特定短期借入金」とは、公庫が第三十一条第二項第一号イからニまでに掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の範囲内で銀行その他の主務省令で定める金融機関から行う短期借入金をいう。

  1. 第三十一条第二項第一号の規定により定められた同号イからニまでに掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額及び同項第二号の規定により定められた同項第一号イからニまでに掲げる業務ごとの社債の発行の限度額の合計額に相当する金額
  2. 第三十一条第二項第一号イからニまでに掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるために既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している社債の額の合計額に相当する金額

3公庫が信用保険等業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、信用保険等業務に係る勘定に属する資本金及び準備金の額の合計額の範囲内で銀行その他の主務省令で定める金融機関から行う短期借入金の借入れに限るものとする。

4公庫は、信用保険等業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、社債を発行してはならない。

5公庫は、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、第一項に規定する政府の資金の貸付けに係る借入れを行おうとし、又は社債を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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