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株式会社日本政策金融公庫法 第四十八条 (政府の貸付け)

平成十九年法律第五十七号法律
(政府の貸付け)

第四十八条

政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。

2政府は、前項の規定による資金の貸付けのうち、公庫がその業務を行うために必要な資金の財源に充てるものを行う場合にあっては、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有利な条件を付することができる。

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