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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第二十六条 (社債券の滅失等の場合の代わり社債券等の発行)

平成二十年政令第百四十三号政令
(社債券の滅失等の場合の代わり社債券等の発行)

第二十六条

第五十一条第四項に規定する社債券の発行は、公庫が、国外社債(法第四十九条第五項に規定する社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の社債券(以下「国外社債券」という。)に限り行うものとする。

2前項の国外社債券の発行は、国外社債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、又は消却のための買入れをしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額又は買入価額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

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