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株式会社日本政策金融公庫法 第五十一条 (借入れ又は社債の発行に係る資金の整理、借換え及び社債券の喪失)

平成十九年法律第五十七号法律
(借入れ又は社債の発行に係る資金の整理、借換え及び社債券の喪失)

第五十一条

公庫が第四十九条の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、第四十一条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

2第四十九条第二項に規定する特定短期借入金及び同条第三項に規定する短期借入金については、これらの借入れをした事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4第四十九条第五項の規定は、公庫が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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