(一般担保) 第五十二条 公庫の社債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗