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株式会社日本政策金融公庫法 第五十三条 (資金の調達のための貸付債権及び社債の信託及び譲渡)

平成十九年法律第五十七号法律
(資金の調達のための貸付債権及び社債の信託及び譲渡)

第五十三条

公庫は、第十一条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号に掲げる業務並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をする場合には、主務大臣の認可を受けなければならない。

  1. 貸付債権及び社債(第十一条第一項第二号の規定による別表第二第三号に掲げる業務として譲り受けた特定中小企業貸付債権(同表の注(8)に規定する特定中小企業貸付債権をいう。第六十三条第四項各号において同じ。)及び取得した特定中小企業社債(同表の注(9)に規定する特定中小企業社債をいう。第六十三条第三項において同じ。)を含む。次号及び次条第一項において「貸付債権等」という。)の一部について特定信託(同表の注(12)に規定する特定信託をいう。第六十三条第四項第一号において同じ。)をし、当該特定信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
  2. 貸付債権等の一部を特定目的会社等(別表第二の注(10)に規定する特定目的会社等をいう。)に譲渡すること。
  3. 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

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