第六十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二十三条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。二第二十四条の規定による命令に違反したとき。三第五十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗