(指定の取消し等)
第二十六条
主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十六条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二指定の時点において第十六条第五項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
- 三不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。