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株式会社日本政策金融公庫法 第二十六条 (指定の取消し等)

平成十九年法律第五十七号法律
(指定の取消し等)

第二十六条

主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十六条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 指定の時点において第十六条第五項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
  3. 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
  4. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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(国内金融業務の方法に関する経過措置)
附則

設立委員は、第十二条の規定の例により、国内金融業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けることができる。

2前項の規定により認可を受けた国内金融業務の方法は、公庫の成立の時において、第十二条の規定により公庫が定めて認可を受けた国内金融業務の方法とみなす。

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