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農業競争力強化支援法 第三十条 (支援機構法の適用)

平成二十九年法律第三十五号法律
(支援機構法の適用)

第三十条

第二十七条の規定により支援機構が営む同条各号に掲げる業務についての支援機構法第六条第一項第六号第十五条第一項第一号及び第二号並びに第三項、第二十一条第一項第十六号第二十四条第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第二十七条第三十四条第三十七条、第三十九条第一項、第二項及び第五項、第四十条、第四十六条、第四十七条並びに第四十八条第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる支援機構法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、支援機構法第十五条第二項の規定は、適用しない。

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