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農業競争力強化支援法 第六条 (関係行政機関の連携協力)

平成二十九年法律第三十五号法律
(関係行政機関の連携協力)

第六条

主務大臣及び関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。第十七条第四項において同じ。)は、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現するための施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

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