(主務大臣等)
第三十五条
この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、第六条及び第十七条に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣とする。
- 一事業再編計画に関する事項農林水産大臣及び当該事業再編計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣
- 二事業参入計画に関する事項農林水産大臣及び当該事業参入計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣
2この法律における主務省令は、農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令とする。