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農業競争力強化支援法 第三十六条 (権限の委任)

平成二十九年法律第三十五号法律
(権限の委任)

第三十六条

この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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