第十七条
主務大臣は、事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めるものとする。
2実施指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一事業再編の促進の実施に関する次に掲げる事項
- イ事業再編促進対象事業の将来の在り方
- ロ良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の目標、事業再編による生産性の向上の目標その他の事業再編促進対象事業者による事業再編の目標の設定に関する事項
- ハ事業再編促進対象事業者による事業再編の実施方法に関する事項
- ニその他事業再編に関する重要事項
- イ
- 二事業参入の促進の実施に関する次に掲げる事項
- イ事業参入促進対象事業の将来の在り方
- ロ良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の目標その他の事業参入促進対象事業者による事業参入の目標の設定に関する事項
- ハ事業参入促進対象事業者による事業参入の実施方法に関する事項
- ニその他事業参入に関する重要事項
- イ
3主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4主務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5主務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。