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農業競争力強化支援法 第十八条 (事業再編計画の認定)

平成二十九年法律第三十五号法律
(事業再編計画の認定)

第十八条

事業再編促進対象事業者は、その実施しようとする事業再編に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2二以上の事業再編促進対象事業者がその事業再編を共同して実施する場合にあっては、当該二以上の事業再編促進対象事業者は、共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3事業再編計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の目標、事業再編による生産性の向上の目標その他事業再編の目標
  2. 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の内容その他事業再編の内容及び実施期間
  3. 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  4. 事業再編に伴う労務に関する事項

4前項第二号に掲げる事項には、事業再編の実施と併せて、施設の撤去又は設備の廃棄を行う場合にあっては当該施設又は設備の種類を、事業再編促進設備等の導入を行う場合にあっては当該事業再編促進設備等の種類を、それぞれ記載することができる。

5前項の「事業再編促進設備等」とは、農業資材又は農産物の生産又は販売の用に供する設備等であって、事業再編の促進に特に資するものとして主務省令で定めるものをいう。

6主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 当該事業再編計画が実施指針に照らし適切なものであること。
  2. 当該事業再編計画に係る事業再編が良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に資すると見込まれるものであること。
  3. 当該事業再編計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  4. 当該事業再編計画に係る事業再編が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
  5. 当該事業再編計画に係る事業再編が、国内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業再編促進対象事業者とその行う事業再編促進対象事業と同一の事業分野に属する事業再編促進対象事業を行う他の事業再編促進対象事業者との間の適正な競争を阻害するものでないこと。
  6. 当該事業再編計画に係る事業再編が一般消費者及び他の事業者の利益を不当に害するものでないこと。

7主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再編計画の内容を公表するものとする。

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