条文くん法令検索 AIに質問する

農業競争力強化支援法施行規則 第四条 (事業再編計画の認定の申請)

平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(事業再編計画の認定の申請)

第四条

第十八条第一項の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業再編促進対象事業者(以下この章において「申請者」という。)は、様式第一による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

  1. 当該事業再編促進対象事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業再編促進対象事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
  2. 当該事業再編促進対象事業者の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
  3. 当該事業再編計画を実施することにより、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に資することを示す書類
  4. 当該事業再編計画を実施することにより、生産性が向上することを示す書類
  5. 当該事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類
  6. 当該事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
  7. 当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類

3申請者は、事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下「事業再編に係る資金計画」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 事業再編に係る資金計画に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第十八条第四項第二号イにおいて同じ。)又は監査法人の報告書
  2. 事業再編債権者(事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第十八条第二項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類
  3. 個々の事業再編債権者の債権放棄額及び事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類
  4. 事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類
  5. 減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類
  6. 当該事業再編促進対象事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(以下この号及び第十八条第二項において「事業再編に関連する再建計画」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業再編促進対象事業者の事業再編に関連する再建計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書

4第十八条第一項の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、五年を超えないものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業競争力強化支援法施行規則第四条(事業再編計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(事業参入促進対象事業) 農業競争力強化支援法施行規則 目次 第五条(事業再編促進設備等の定義) →