(事業再編促進設備等の定義)
第五条
法第十八条第五項の事業再編の促進に特に資するものとして主務省令で定める設備等は、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウェアのうち、認定事業再編計画における同条第三項第一号に掲げる目標の達成及び同項第二号に掲げる内容の実現のために必要不可欠なものとする。
法第十八条第五項の事業再編の促進に特に資するものとして主務省令で定める設備等は、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウェアのうち、認定事業再編計画における同条第三項第一号に掲げる目標の達成及び同項第二号に掲げる内容の実現のために必要不可欠なものとする。