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農業競争力強化支援法施行規則 第十八条 (実施状況の報告)

平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(実施状況の報告)

第十八条

認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、認定事業再編事業者については様式第二十三により、認定事業参入事業者については様式第二十四により、主務大臣に報告をしなければならない。

2認定事業再編事業者(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。)は、当該事業再編に係る資金計画に関する債権放棄について事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後一月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度の開始の日から当該一定の日までの損益計算書(事業再編に関連する再建計画の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該債権放棄合意日以後四月以内に主務大臣に提出しなければならない。

3認定事業再編事業者は、認定事業再編計画の実施期間のうち最初の三年間においては、各事業年度が開始した日以後六月間における当該認定事業再編計画の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後九月以内に、主務大臣に様式第二十五により報告(次項において「半期報告」という。)をしなければならない。

4第一項の報告及び半期報告には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 次号に掲げる報告以外の第一項の報告貸借対照表及び損益計算書
  2. 事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画についての第一項の報告及び半期報告次のイからニまでに掲げる書類
    1. 貸借対照表及び損益計算書(公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。)
    2. 認定事業再編事業者の各月の売上額の推移を示す書類
    3. 認定事業再編事業者の各月の有利子負債残高の額の推移を示す書類
    4. 認定事業再編事業者の各月の現預金残高の額の推移を示す書類

5認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第二十六により報告をしなければならない。

  1. 当該認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。
  2. 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。
  3. 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。

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