(民法の特例に関する報告事項) 第十九条 認定事業再編事業者は、法第二十三条第一項の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告をしたときは、前条第一項の報告に、当該事業の譲渡の内容について記載した書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗