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農業競争力強化支援法施行規則 第十九条 (民法の特例に関する報告事項)

平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(民法の特例に関する報告事項)

第十九条

認定事業再編事業者は、法第二十三条第一項の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告をしたときは、前条第一項の報告に、当該事業の譲渡の内容について記載した書類を添付しなければならない。

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