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農業競争力強化支援法施行規則 第二十条 (設備廃棄等に関する事項の証明の申請)

平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(設備廃棄等に関する事項の証明の申請)

第二十条

認定事業再編事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額について、主務大臣の証明を受けることができる。

  1. 設備廃棄等(当該認定事業再編計画に記載された施設又は設備について認定事業再編計画の実施と併せて行われる撤去又は廃棄をいう。以下この項において同じ。)に係る減価償却資産の帳簿価額当該設備廃棄等の直前の帳簿価額の合計額
  2. 設備廃棄等が行われた日を含む事業年度(以下この号及び第二十二条第一項第三号において「廃棄等事業年度」という。)において設備廃棄等に付随して不可避的に発生した次に掲げる費用イからホまでの区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
    1. 設備廃棄等に係る減価償却資産の解体及び廃棄に係る費用当該解体に係る工事並びに廃棄物の運搬及び処分に係る対価の額
    2. 他に転用できない材料、半製品及び補修用部品の廃棄に係る費用当該材料、半製品及び補修用部品の帳簿価額及び売却損並びにこれを廃棄するための運搬及び処分に係る対価の額
    3. 他に転用できない発注済みの材料及び補修用部品に係る費用当該材料及び補修用部品(納入が行われないものに限る。)に係る対価の額
    4. 賃借した建物及びその附属設備に係る原状回復費用自己の用に造作した建物及びその附属設備の撤去により必要となる原状回復のために支払った金額
    5. 設備廃棄等が行われた施設又は設備に係る業務に関して物品等の提供を行う認定事業再編事業者の補償に係る費用当該認定事業再編事業者のうち当該業務に係る特殊な材料若しくは部品の提供を行う者又は専ら当該業務に係る役務の提供を行う者に対して支払った補償金の額

2前項の証明を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第二十七により、申請書及びその写し各一通を、当該認定事業再編計画の認定をした主務大臣に提出するものとする。

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