(主務大臣) 第二十二条 この省令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。一事業再編計画に関する事項農林水産大臣及び当該事業再編計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣二事業参入計画に関する事項農林水産大臣及び当該事業参入計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗