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農業競争力強化支援法施行規則 第二十二条 (主務大臣)

平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(主務大臣)

第二十二条

この省令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

  1. 事業再編計画に関する事項農林水産大臣及び当該事業再編計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣
  2. 事業参入計画に関する事項農林水産大臣及び当該事業参入計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣

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