(設備廃棄等に関する事項の証明)
第二十一条
主務大臣は、前条第二項の規定により同項の申請書及びその写しの提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、同項の申請書の正本に、様式第二十八による証明書を添付し、当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、前項の証明をしないときは、様式第二十九によりその旨を申請者である認定事業再編事業者に通知するものとする。
主務大臣は、前条第二項の規定により同項の申請書及びその写しの提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、同項の申請書の正本に、様式第二十八による証明書を添付し、当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、前項の証明をしないときは、様式第二十九によりその旨を申請者である認定事業再編事業者に通知するものとする。