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農業競争力強化支援法施行規則 第三条 (事業参入促進対象事業)

平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(事業参入促進対象事業)

第三条

第二条第八項の主務省令で定める事業分野は、次に掲げる事業の属する事業分野とする。

  1. 農業用機械製造事業(農業用機械に係る部品製造事業を含む。)
  2. 農業用ソフトウェア作成事業
  3. 農業用機械の賃貸事業、農業用機械を用いた農作業請負事業その他の農業用機械の利用促進(第一号に係るものを除く。)に資する事業
  4. 種苗の生産卸売事業

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