(事業参入促進対象事業)
第三条
法第二条第八項の主務省令で定める事業分野は、次に掲げる事業の属する事業分野とする。
- 一農業用機械製造事業(農業用機械に係る部品製造事業を含む。)
- 二農業用ソフトウェア作成事業
- 三農業用機械の賃貸事業、農業用機械を用いた農作業請負事業その他の農業用機械の利用促進(第一号に係るものを除く。)に資する事業
- 四種苗の生産卸売事業
法第二条第八項の主務省令で定める事業分野は、次に掲げる事業の属する事業分野とする。
この省令の施行の際現にある旧規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。