条文くん法令検索 AIに質問する

農業競争力強化支援法施行規則 第二条 (事業再編促進対象事業)

平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(事業再編促進対象事業)

第二条

第二条第七項の主務省令で定める事業分野は、次に掲げる事業の属する事業分野とする。

  1. 肥料製造事業、農薬製造事業及び配合飼料製造事業
  2. 肥料卸売事業、農薬卸売事業、配合飼料卸売事業及び農業用機械卸売事業
  3. 肥料小売事業、農薬小売事業、配合飼料小売事業及び農業用機械小売事業
  4. 米穀卸売事業、生鮮食料品卸売事業その他の飲食料品(花きを含む。以下この条において同じ。)の卸売事業
  5. 飲食料品の小売事業
  6. 小麦粉製造事業、牛乳・乳製品製造事業その他の飲食料品の製造事業

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の三十三に規定する課税の特例(以下「課税の特例」という。)を受けた認定事業再編事業者のこの省令による改正前の農業競争力強化支援法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の報告並びに認定事業再編計画の実施期間の終了の日以降引き続き課税の特例の適用を受ける場合における旧規則第二十二条第二項の報告及び旧規則の様式第三十については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

所得税法等改正法附則第二十九条第二項若しくは第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における所得税法等改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条若しくは第四十六条に規定する課税の特例又は所得税法等改正法附則第五十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における所得税法等改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第八十条第四項各号に掲げる課税の特例を受けた認定事業再編事業者のこの省令による改正前の農業競争力強化支援法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の報告及び認定事業再編計画の実施期間の終了の日以降引き続きこれらの課税の特例の適用を受ける場合における旧規則第二十二条第二項の報告については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業競争力強化支援法施行規則第二条(事業再編促進対象事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(法第二条第五項第一号の主務省令で定める措置) 農業競争力強化支援法施行規則 目次 第三条(事業参入促進対象事業) →