(法第二条第五項第一号の主務省令で定める措置)
第一条
農業競争力強化支援法(以下「法」という。)第二条第五項第一号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一株式交換
- 二株式移転
- 三資産の譲渡又は譲受け
- 四出資の受入れ
- 五他の会社の株式又は持分の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
- 六関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該譲渡により当該農業生産関連事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
- 七外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
- 八外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該農業生産関連事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
- 九会社又は外国法人の設立又は清算
- 十有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資
- 十一保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
2前項の「関係事業者」とは、農業生産関連事業者がその経営を実質的に支配していると認められる事業者として次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一当該農業生産関連事業者が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者
- 二次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の役員又は従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者
- イ当該農業生産関連事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。
- ロ当該農業生産関連事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。
- イ
- 三当該農業生産関連事業者の子会社(前二号の事業者をいう。以下この条において同じ。)又は当該農業生産関連事業者及びその子会社が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者
- 四次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の子会社又は当該農業生産関連事業者及びその子会社の役員又は従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者
- イ当該農業生産関連事業者の子会社又は当該農業生産関連事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。
- ロ当該農業生産関連事業者の子会社又は当該農業生産関連事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。
- イ
3第一項の「外国関係法人」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する農業生産関連事業者がその経営を実質的に支配していると認められる外国法人(新たに設立されるものを含む。)として次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一当該農業生産関連事業者が、その発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この項において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人
- 二次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の役員又は従業員が、その役員その他これに相当する者(以下この項において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を占める外国法人
- イ当該農業生産関連事業者が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
- ロ当該農業生産関連事業者が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。
- イ
- 三当該農業生産関連事業者の子会社若しくは前二号の外国法人(以下この項において「子会社等」という。)又は当該農業生産関連事業者及びその子会社等が、その株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人
- 四次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の子会社等又は当該農業生産関連事業者及びその子会社等の役員等又は従業員が、その役員等の総数の二分の一以上を占める外国法人
- イ当該農業生産関連事業者の子会社等又は当該農業生産関連事業者及びその子会社等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
- ロ当該農業生産関連事業者の子会社等又は当該農業生産関連事業者及びその子会社等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。
- イ