(報告の徴収) 第三十四条 主務大臣は、認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者に対し、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗