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農業競争力強化支援法 第三十三条 (指導及び助言)

平成二十九年法律第三十五号法律
(指導及び助言)

第三十三条

国は、認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者に対し、事業再編又は事業参入の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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