(雇用の安定等)
第三十二条
認定事業再編事業者は、認定事業再編計画に従って事業再編を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2国は、認定事業再編事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3国は、認定事業再編事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4国は、前二項の労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5国は、認定事業再編事業者の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。