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農業競争力強化支援法 第七条 (留意事項)

平成二十九年法律第三十五号法律
(留意事項)

第七条

国は、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策を講ずるに当たっては、農業生産関連事業者の自主的な努力を支援することにより、民間事業者の活力の発揮を促進し、適正な競争の下で農業生産関連事業の健全な発展を図ることに留意するものとする。

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