(支援決定)
第二十九条
支援機構は、事業再編等支援を行おうとするときは、事業再編等支援基準に従って、その対象となる認定事業再編等事業者又は事業再編等支援団体及び当該事業再編等支援の内容を決定するものとする。
2支援機構は、事業再編等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けるものとする。
3農林水産大臣は、前項の認可の申請があったときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
4事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該認定事業再編等事業者又は事業再編等支援団体の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。