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農業競争力強化支援法 第二十八条 (事業再編等支援基準)

平成二十九年法律第三十五号法律
(事業再編等支援基準)

第二十八条

農林水産大臣は、支援機構が事業再編等事業活動の支援(前条第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「事業再編等支援」という。)の対象となる認定事業再編等事業者又は事業再編等支援団体及び当該事業再編等支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下「事業再編等支援基準」という。)を定めるものとする。

2事業再編等支援基準は、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化の実現に資することを旨として定めるものとする。

3農林水産大臣は、事業再編等支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、事業再編等支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第三項及び第四項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴くものとする。

4農林水産大臣は、事業再編等支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

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