第三十八条 第二十九条第二項の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした支援機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗