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農業競争力強化支援法 第三十八条

平成二十九年法律第三十五号法律

第三十八条

第二十九条第二項の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした支援機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

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