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農業競争力強化支援法 第二十六条 (債務の保証)

平成二十九年法律第三十五号法律
(債務の保証)

第二十六条

公庫は、公庫法第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 認定事業再編事業者(中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が認定事業再編計画に従って海外において事業再編を実施するために必要な長期の資金であって農林水産大臣、経済産業大臣及び財務大臣が指定するものの借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。次号において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。同号において同じ。)を行うこと。
  2. 認定事業参入事業者(中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が認定事業参入計画に従って海外において事業参入を実施するために必要な長期の資金であって農林水産大臣、経済産業大臣及び財務大臣が指定するものの借入れに係る債務の保証を行うこと。

2前項の規定による債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第十一条第一項第二号の規定による公庫法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。

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