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農業競争力強化支援法 第二十一条 (事業参入計画の認定)

平成二十九年法律第三十五号法律
(事業参入計画の認定)

第二十一条

事業参入促進対象事業者は、その実施しようとする事業参入に関する計画(以下「事業参入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2二以上の事業参入促進対象事業者がその事業参入を共同して実施する場合にあっては、当該二以上の事業参入促進対象事業者は、共同して事業参入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3事業参入計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の目標その他事業参入の目標
  2. 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の内容その他事業参入の内容及び実施時期
  3. 事業参入の実施に必要な資金の額及びその調達方法

4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 当該事業参入計画が実施指針に照らし適切なものであること。
  2. 当該事業参入計画に係る事業参入が良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に資すると見込まれるものであること。
  3. 当該事業参入計画に係る事業参入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業参入計画の内容を公表するものとする。

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