(事業参入計画の認定の申請)
第十一条
法第二十一条第一項の規定により事業参入計画の認定を受けようとする事業参入促進対象事業者(以下この章において「申請者」という。)は、様式第十二による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
- 一当該事業参入促進対象事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業参入促進対象事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
- 二当該事業参入促進対象事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
- 三当該事業参入計画を実施することにより、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に資することを示す書類
- 四当該事業参入計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
3法第二十一条第一項の認定の申請に係る事業参入計画の実施期間は、五年を超えないものとする。