(公正取引委員会との協議が必要な事業再編)
第十条
農業競争力強化支援法施行令第一条第二号の農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二二以上の事業再編促進対象事業者が共同して実施しようとする事業再編であって、当該事業再編促進対象事業者のうち、いずれか一の事業再編促進対象事業者に係る国内売上高合計額(独占禁止法第十条第二項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の事業再編促進対象事業者に係る国内売上高合計額が五十億円を超えるもの(当該事業再編を実施しようとする全ての事業再編促進対象事業者が同一の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属するものを除く。)