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農業競争力強化支援法施行規則 第十条 (公正取引委員会との協議が必要な事業再編)

平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(公正取引委員会との協議が必要な事業再編)

第十条

農業競争力強化支援法施行令第一条第二号の農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。

  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下この条において「独占禁止法」という。)第十条第二項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)、第十五条の三第二項又は第十六条第二項(事業の譲受けに係る部分を除く。)の規定によりあらかじめ当該事業再編に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないこととされている事業再編
  2. 二以上の事業再編促進対象事業者が共同して実施しようとする事業再編であって、当該事業再編促進対象事業者のうち、いずれか一の事業再編促進対象事業者に係る国内売上高合計額(独占禁止法第十条第二項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の事業再編促進対象事業者に係る国内売上高合計額が五十億円を超えるもの(当該事業再編を実施しようとする全ての事業再編促進対象事業者が同一の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属するものを除く。)

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