(認定事業再編計画の認定の取消し)
第九条
主務大臣は、法第十九条第二項又は第三項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十による書面を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、法第十九条第二項又は第三項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第十一により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業再編促進対象事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
主務大臣は、法第十九条第二項又は第三項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十による書面を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、法第十九条第二項又は第三項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第十一により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業再編促進対象事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。