(認定事業再編計画の変更の指示) 第八条 主務大臣は、法第十九条第三項の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗