条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第二十五条の二

銀行法第四十四条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第二十五条の二(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(免許の効力に係る承認の申請等) 長期信用銀行法施行規則 目次 第二十五条の二の二(所属外国銀行の説明書類等の縦覧) →