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長期信用銀行法 第二十三条の三

昭和二十七年法律第百八十七号法律

第二十三条の三

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十六条の二の四第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は長期信用銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
  2. 第十六条の二の四第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
  3. 第十六条の二の四第五項の規定による命令に違反して長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は銀行法第五十二条の三十四第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。

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