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銀行法 第五十二条の四十一 (名義貸しの禁止)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(名義貸しの禁止)

第五十二条の四十一

銀行代理業者は、自己の名義をもつて、他人に銀行代理業を営ませてはならない。

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