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農林中央金庫法 第九十八条の二

平成十三年法律第九十三号法律

第九十八条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第八項の規定に違反して他人に農林中央金庫の業務を営ませた者
  2. 第五十九条の三第五十九条の七又は第九十五条の五において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
  3. 第九十五条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで農林中央金庫代理業を営んだ者
  4. 不正の手段により第九十五条の二第一項の許可を受けた者
  5. 第五十九条の八又は第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の四十一の規定に違反して他人に外国銀行代理業務又は農林中央金庫代理業を営ませた者
  6. 第九十五条の五の二第一項の規定に違反して登録を受けないで農林中央金庫電子決済等代行業を営んだ者
  7. 不正の手段により第九十五条の五の二第一項の登録を受けた者
  8. 第九十五条の五の九第四項の規定による農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者

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