第九十八条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第八項の規定に違反して他人に農林中央金庫の業務を営ませた者
- 二
- 三第九十五条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで農林中央金庫代理業を営んだ者
- 四不正の手段により第九十五条の二第一項の許可を受けた者
- 五第五十九条の八又は第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の四十一の規定に違反して他人に外国銀行代理業務又は農林中央金庫代理業を営ませた者
- 六第九十五条の五の二第一項の規定に違反して登録を受けないで農林中央金庫電子決済等代行業を営んだ者
- 七不正の手段により第九十五条の五の二第一項の登録を受けた者
- 八第九十五条の五の九第四項の規定による農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者